証券口座のっとり被害者の会 会則(案)
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、「証券口座のっとり被害者の会」(以下「本会」という)と称する。
(目的)
第2条 本会は、証券口座不正アクセスによって発生した被害の回復及び再発防止を図るとともに、所有権の回復・金融正義の実現を目指すことを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
1. 会員に対する補償申請支援および書面作成
2. 弁護士と連携した法的交渉及び訴訟支援
3.金融庁、国会等に対する働きかけ、マスメディアに対する情報活動・世論形成
4. 被害実態の社会的発信と記者会見等
5. 会員間の情報共有と学習活動
第2章 会員(会員資格)
第4条 本会の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会した者を会員とする。(会員の権利と義務)
第5条 会員は以下の権利と義務を有する。
1. 弁護士作成による補償請求文書の利用
2. 団体名義または本人名義での請求書提出支援
3. 内容証明郵便送付、交渉、訴訟移行の支援
4. 会費の納入と会則遵守の義務
第3章 役員と体制(役職と任務)
第6条 本会には以下の役職を置く。
1. 会としての最終方針決定者(法律顧問)
2. 代表(対外代表・戦略責任者)
3. 事務局長(組織運営・広報調整)
4. 広報部責任者
5. 会計部責任者
6. 各証券会社担当部責任者
7. 法律担当部責任者
(任命・契約)
第7条 弁護士および事務局長等外部人材は業務委託契約に基づき任命する。代表は原則として無償とする。
第4章 会費(会費構成)
第8条 ~調整中~
第9条 ~調整中~
第5章 訴訟移行(集団訴訟)
第10条 証券会社からの補償拒否または黙殺があった場合、又は交渉不成立の場合は、会の判断により、弁護士の助言のもとで集団訴訟への移行を検討する。訴訟への参加は会員本人の最終意思により決定される。
第6章 附則
第11条 本会則は、2025年7月18日から施行する。
第12条 本会則の改廃は、代表および法律顧問の協議に基づき、必要に応じて行う。