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SBI返還裁判 ― 所有権絶対の最初の法廷 第二回公判
11月05日(水)
|千代田区
11月5日(水)午前11時に東京地方裁判所にて 第二回目の公判期日が確定しました。 この公判では、金融機関の免責約款よりも所有権が優先されるべきであることを主張します。これは、被害回復のためだけではなく、市民社会の根幹をなす「所有権絶対」の原則を守るための重要な闘いです。 皆さまお忙しいことと存じますが、私たちの尊厳と文明の根を守るこの闘いに、ぜひご参加いただき、ご支援いただければ幸いです。 ※本イベントは申込みが無くともご参加頂けますが、事前に参加者把握
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